現行法では自治体が事業所ごとに指導監査する仕組みだが、組織的な不正行為が疑われる場合には、事業所を運営する法人本体に国や自治体が立ち入り検査できるようにする。
実際、国(厚生労働省?)や自治体が立ち入り検査する頃には手遅れな気がする。
それよりも、コムスン事件で問題となった、「監査中に事業所の廃止届を出して処分を逃れる」という悪質な手口が問題だ。
今回の改正案では、その点についても抑えているようだ。
現行法では自治体が事業所ごとに指導監査する仕組みだが、組織的な不正行為が疑われる場合には、事業所を運営する法人本体に国や自治体が立ち入り検査できるようにする。