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2005年10月10日

ボランティアケアマネを勝手に「常勤」に

介護保険法違反:沼津の居宅介護支援事業所、県が指定取り消し−−虚偽申請で /静岡(毎日新聞)
居宅介護支援事業所には1人以上の常勤のケアマネジャーを置くことが義務付けられている。県によると、同社は無報酬のボランティアとして参加予定だったケアマネジャー資格を持つ医療機関勤務の男性を、本人の知らない間に常勤として申請、4月に指定を受けて事業を始めた。


このケアマネジャーの男性もとんだ迷惑だ。

男性が病院を辞めて来てくれると思ったが、うまくいかず常勤として申請してしまった」

ボランティアを勝手に常勤扱いにするなんて。
みごとにボランティアの好意を仇で返した形になった。


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編集人 by バジリコ at 17:13 | Comment(1) | TrackBack(0) | 介護報酬不正受給
この記事へのコメント
埼玉県三郷市幸房の特養、K園のA・H園長が、自分の妻である事務員を介護経験5年と偽って県に申請し、見事、介護支援専門員資格を取得したという記事を見たことがありました。
このような不正も許されるんですね。
Posted by 間島 at 2006年11月10日 13:39
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