大阪府の認知症の女性が、消費者金融大手「アイフル」との連帯保証契約は無効だと主張し、大阪地裁(小西義博裁判長)で争われていた訴訟は8日、和解した。
訴状によると、女性は2003〜04年、自宅のリフォーム工事を不当な高額で業者と契約。業者は女性を連帯保証人としアイフルから借金した。女性宅の土地と建物に根抵当権が設定された。
この事件は、当ブログでも04年に取り上げていた。
その状況は次のとおり。
悪徳業者、アイフルとグルで認知症高齢者を食い物に!?(日本介護新聞)
認知症女性らが、アイフルや悪質リフォーム業者を提訴(日本介護新聞)
要するに、消費者金融と悪質リフォーム業者が結託して、認知症高齢者に対し、高額なリフォーム工事&借金をさせたということだ。
すでに当事者(高齢者)は亡くなっているし、和解金があまりに少なすぎる。
こうした、高齢者、特に認知症患者を狙った悪質リフォーム工事&ローン契約が社会問題化している。引き続き、当ブログでは取り上げていきたい。当ブログのカテゴリ「高齢者等の金銭トラブル/成年後見制度」でもいくつか事件を取り上げている。
しかし、司法書士に対しても和解金の支払いを求めたのは大きな意味があると思う。本来ならば司法書士は被害者を守る側に立つべきで、何を握られたのかは知らないが、消費者金融側にたつとはなんたることだ。
