つめ切りや薬の内服介助など、現在、介護が必要な人に対して、医師や看護師しか認められていない「医療行為」について、厚生労働省は31日、範囲を見直し、一部を除外し、だれでもできるようにすることを決めた。
介護職の医療行為問題が一歩前進した。
見直しで、つめ切りのほか、湿布のはり付けや軟膏塗布、座薬挿入や薬の内服の介助、浣腸、検温、血圧測定などが原則的に医療行為から外される見通し。
これが医療行為なのかと。家で普通にやっているじゃねえかよ。
どうも医療界が「縄張り」を守ろうとしているようにしか思えない。
介護者など、医療従事者以外の医療行為に残念ながらあまり詳しくないのだが、介護の現場では相当苦労したということをよく聞く。
以前、あるところを取材した際、ウソのような話を聞いた。
「(ヘルパーが)訪問介護時、利用者に背中に湿布を貼って欲しいと頼まれた際、湿布を貼れば医療行為になるので、床に湿布を起き、その上に利用者を倒して、背中に湿布をくっつけたことがある」
なんとも悲しくバカげた話である。
ともあれ、今回の厚生労働省の指針によって、利用者の負担が多少減ったことを喜びたい。

おっしゃるとおり、まだまだ医療と介護のグレーゾーンには課題が多く、もし本当にヘルパーが浣腸などをして、利用者に悪影響があった場合、「それみたことか」と医療界からの批判もありそうです。
事実を段階的に法律で認めるとか、悠長なことはせず、きっちりと研修するなどの枠組み作りも必要かもしれませんね。とても勉強になりました。ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします〜。
家族ができるから。という理由ですが、専門知識の無い私たちがはたして行っていい行為なのでしょうか?
インスリンなどは単位を間違えれば死亡にもつながります。特に感染症の方が多いので針刺し行為は介護者に多大なリスクがあると考えられるのですが、私たちはそこまでリスクを負って仕事しなければならないのでしょうか?