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2005年03月22日

岡山の介護サービズ事業所、利用者の個人情報が盗難に

個人情報:介護施設で、92人分盗難−−岡山西署、容疑で捜査 /岡山(毎日新聞)
事務所にはホームヘルパーと管理者計22人の職員が勤務し、全員が鍵を持っていた。19日午後6時にヘルパーが鍵を閉めて退所、翌朝7時20分に別のヘルパーが来た時には、利用者の住所や氏名、電話番号や家族構成など個人情報が書かれた92冊のファイルなどの書類がなくなっていた。鍵が壊された形跡はなく、事務所が荒らされた様子もなかったという。


そういえば、以前エントリした際に書いた在宅介護支援センターでの個人情報盗難事件も、岡山で起きていた。偶然だろうか。

対策を取っていたのならともかく、記事を読む限りそうでもなさそうだ。非難は免れまい。

さて、犯人探しは警察に任せるとして、考えなくてはならないのは個人情報の保護だろう。
在宅介護支援センターのような公的機関はもちろん、介護サービズ事業者(企業)も当たり前のように個人情報保護対策を万全にしないといけない。


いまさらいうまでもないことだが、個人情報保護法の適用外だろうが、厚生労働省はすべての医療機関・介護サービス事業者等に対し、個人情報保護法に準じた保護対策を努力義務としている。
4月以降、個人情報保護対策を怠った事業者は厳しく責められるべきだし、もしそのせいで個人情報が漏洩した場合は、かなりの社会的責任を問われることは覚悟したほうがいい。
それは、株式会社だろうが社会福祉法人だろうがなんだろうが同じだ。

対策のための時間がない、対策費が捻出できないといった言い訳は通用しない。今利用者だけでなく多くの市民は個人情報の漏洩に敏感だ。
それを「過敏」だと言う人もいる。しかし、個人情報の漏洩に対する市民感情が過剰だろうがなんだろうが、間違いなく個人情報は本来保護されるべきものだし、そもそも「世情」に敏感になれないような介護サービス事業者に介護されたくないものである。

編集人 by バジリコ at 17:42 | Comment(0) | TrackBack(0) | 個人情報保護法
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