介護保険で四月から介護事業者に支払われる報酬に、特別養護老人ホーム(特養)での「看取(みと)り介護加算」が初めて盛り込まれた。亡くなるまで手厚いケアをした場合に請求できる。
この4月より、特養ホームでのターミナルケアへの介護報酬加算が認められる。
現実的に特養ホームを、「終の棲家」と考えている利用者も少なくない。私の祖母もよくこんなことを言う。
「いよいよになったら施設に放り込んでね(笑)」←笑えないんだけれど。。
実際、特養ホームで亡くなる高齢者も少なくないという。通常のケアに比べてターミナルケアは、介護者側にしてみれば心身ともに負担が大きい。そのことに対する報酬加算だ。
ちなみに厚生労働省が昨年3月に、「特別養護老人ホームにおけるターミナルケアの現状」と題した調査結果を公表している。これによると、「特別養護老人ホーム入所者の死亡のうち、特養内での死亡は約4割」だという。決して少なくない数字だ。
そんな現状での特養ホームにおけるターミナルケアへの介護報酬の加算だが、問題は少なくないようだ。
まず、ターミナルケアを提供できる条件について、記事では以下の点を挙げている。
園長の時田純氏(78)は終末期介護の条件として(1)医師、看護師、介護職員らがチームでケアをする(2)経口で栄養や水分を補給する介護技術(3)いつでも医師を呼べるサポート体制(4)家族が看取りに携われる個室がある−などを挙げる。
しかしこの条件を整えるためには、24時間体制を敷き、看護師を補充せねばならない。
だが、
病院も福祉施設も看護師確保に四苦八苦なのが現実。「夜勤がないから」と特養に勤める人もいて、夜もいつ呼び出されるか分からない勤務になれば辞める恐れもある。時田氏は「制度は現実を見てつくっていない。これでは絵に描いたもち。配置基準を見直すべきだ」と批判する。
という現実がある。なにより、そもそも利用者がどのようなターミナルケアを受けたかどうかを客観的に判断する基準がないのだ。つまり、過激なことをいえば特養ホームで利用者が死亡すればターミナルケアの介護報酬が受けられるということ。
難しい。かなり難しい問題だと思う。記事にもあるが第三者による、ターミナルケアの検証は必要なのかもしれない。利用者はもちろん、特養ホーム側も不当な非難(たとえば、十分な介護を受けられずに死んだ!などというもの)から身を守ることができるからだ。
ターミナルケアについて、考えさせられるサイト・ブログを紹介する。
特養のターミナルケアについて(ひよこの福祉)
最期まで“我が家”で 〜函館・特養ホームの挑戦〜(NHK)
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意味・定義がはっきりしない。ターミナルとは終わりが近いという状態を表す形容詞である。癌の末期なら、年齢に関係なく終わりが近いと主観的にも、客観的にも感じることができるであろう。しかし単に高齢(しかもターミナルを主張しても良い妥当な年齢があるのか定かではない)で慢性疾患を持っているために、生きる意欲をなくした状態をもって命の終末が近い(ターミナル)と本人及び家族が判断し、それを幇助することが果たして、福祉・介護なのだろうか。
加えて、本人は、かなり判断能力が低下している
可能性があり、家族に説得され(ひどい場合は、本人の合意なしで)ターミナル状態におかれる可能性もないとは言えない。
また、ターミナル認定の要件もあいまいで、法律的にも問題がある。
特老では、医師の常勤を義務づけてはいないためによって生じる、刑事および民事上の問題点が生じる可能性が大である。
私は、この終末介護制度は厚生労働省の「姨捨制度」と断じる。
問題となる要点だけ列挙する
T)刑事上
@変死扱いに関する問題
A保護責任者遺棄致死
B不作為の殺人
C同意殺人
U)民事上
@不法行為
A債務不履行
例)家族(本人)側と入所ホーム側で「ターミナル」で合意し入所したとする。
あるとき、食事中に食べ物を誤飲し、一時的に意識を消失したが、その場は事なきを得た。その後
誤飲物による、誤飲性肺炎を生じたとする。
そのとき、ホーム側は「ターミナル」を理由に医療処置を一切しなかった。そのために、本人は亡くなったとする。このとき、家族は刑事でも民事でも訴えることは可能であると思われる。
なぜなら、死亡と直接の因果関係を持つ「誤飲」は「ターミナル」とは関係ないからである。
死亡の原因が「ターミナル」と関係が無いが、よく生じる「転倒」「誤飲」などであれば、法律上かなり面倒なことになると考える。