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2008年11月20日

介護職に一部医療行為を認める。「療養介護士」創設は見送り

本日午前中に開催された「安心と希望の介護ビジョン」第7回会議で、提言「安心と希望の介護ビジョン」がまとめられた。柱は3本だ。

高齢者も介護の支え手に 厚労省有識者会議がビジョン(朝日新聞)

(1)高齢者自身が安心と希望の地域作りに貢献できる環境整備
(2)高齢者が住み慣れた自宅や地域で住み続けるための介護の質の向上
(3)介護従事者にとっての安心と希望の実現

なかでも注目は、介護職の一部医療行為の開放だろう。


介護職が公に一部医療行為ができるように

提言の中には、介護職に対して一部医療行為を認めるという内容が含まれていた。そのため、先日発表された新資格「療養介護士」は見送りとなった。
介護職員にも簡易な医療行為を 厚労省の有識者会議がビジョン(MSN産経ニュース)
介護の質向上策では、医師や看護師、指導を受けた家族だけに認められている、たん吸引やチューブで胃に栄養を直接送り込む「経管栄養」を、研修を受けた介護職員も行えるよう求めた。
 こうした介護職員の医療行為については、原案では新資格の「療養介護士」を創設する案が出ていたが、慎重意見が多く最終的には見送られた。

事実上、黙認状態だったものが正式に認められた形となる。具体的な研修内容などは今後発表されていくのだろう。


「短期介護休暇」制度の創設
家族介護者に対して「短期介護休暇」制度の創設も提案された。これは既存制度「育児・介護休業法」を補完するようなものだろう。

「介護短期休暇」の制度化提言 厚労相主宰の有識者会議(47news)
現行の介護休業制度(最長93日)に加え、柔軟に仕事を休めるようにして、高齢者を抱えながら働く子どもや配偶者らが「介護離職」に追い込まれるのを防ぐ狙いだ。

家庭介護を支援するには企業の意識改革が必要不可欠だろう。
企業・社会を含めた総合的なスキームを作ってもらいたいところ。


この「安心と希望の介護ビジョン」はあくまで“提言”。今後、厚労省がこの提言を具体化(予算化)していくことになる。

編集人 by バジリコ at 19:22 | Comment(0) | TrackBack(0) | 介護保険制度
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