ご存知のとおり、来年4月から介護報酬が原則3%引き上げられる。「介護報酬引き上げ=介護職の月給引き上げ」と思われがちだが、どうやらそうでもないらしい。
介護現場 報酬上げても給与増えず 「3%では“末端”まで回らぬ」(MSN産経ニュース)
介護報酬の引き上げ分を介護職員の賃金に反映させるための具体策については、社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)の介護給付費分科会で検討が進められている。厚労省は「介護報酬のプラス改定によって、介護事業者が一律に収入増となるわけではない」として、報酬引き上げ分は事業者の規模や地域性などを考慮しメリハリを付けて配分する考えだ。
地域格差はともかく、事業者規模によって介護報酬が変わるという点が、勉強不足のためかいまいちよくわからない。
この「事業者規模」というのは利用者数の多い事業所ということ?それともリハビリ系サービスを提供しているなど、特定のサービスを提供している事業所ということなのだろうか。
うーむ。きちんと分科会の議事録を読まなくては。
「月給約2万円に相当」という言葉が独り歩きしているのでは
これまでにも指摘してきたが、経営的に厳しい事業所によっては今回の引き上げ分は、これまでの赤字補填にまわされる可能性もあるし、新たな人材獲得の費用などに使われる可能性もあるだろう。その一方で、引き上げ分を全額月給に充当する事業所もあるかもしれない。
しかし、そんな曖昧なことでは景気対策にも人材獲得の対策にもならんのだ、と政府と厚労省はいう。
介護福祉士などの有資格者を多く採用したり、夜勤体制を充実させたりした事業者に加算するほか、事業者が増収分を介護職員の賃金増に回しているかをチェックするため、事業者に給与水準の公開を求めることなどが検討されている。(同MSN産経ニュース)
勤め先を選ぶ指標が明確化するのはよいことなのかもしれないが、給与水準の公開を政府が求めることに違和感を覚えてしまうのも正直なところ。
有資格者を雇った場合などの介護報酬増はとても重要だが、とりあえずあげました、という形ではなく、労働環境を整え、そして介護の質を高められるような安定的な単価設定にしてもらいたい。ただ、その場合は新規に創設される基金だけで財源は確保できるのだろうか。
提供する介護サービスの量・質・メニューによって介護報酬が変わるというのは理解できる。しかし、そうした意味での介護報酬引き上げと、今回の“底上げ”的な引き上げとを同時にしてしまうと、中小規模の事業所にとっては厳しい部分もあるのかもしれない。
ともかく、年度内にすべてが決まる。
勉強しつつ、見守っていきたい。




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あげるなら看護も同様にあげるげき。看護師のなり手がなくなります。