今回発表された、厚生労働省案では、この問題の整理・解決の糸口になりそうな新たな介護系資格の創設案が盛り込まれた。
「療養介護士」の創設提言(読売新聞)
介護の質の向上では、総合的なケアを提供するための専門職として、経管栄養やたんの吸引など、原則として医療職しか認められてこなかった一部の医療行為が行える「療養介護士」を創設する。
この案について、介護職たちはどう考えるのだろう。
介護系の総合情報をまとめるヘルパータウンでは、次のような前向きなコメントが掲載されている。
医療行為の問題に関しては、その線引きをめぐって、
いまだに解決しきっていないグレーゾーンの部分もあるような状況です。この療養介護士がどこまで医療行為に踏み込めるのか。
介護にあたる人が、自身と誇りを持ってケアをできるような資格になることを願います。
介護保険スタート当初は、「ヘルパーは利用者に湿布を貼ることができない。だから、湿布を床に並べて、その上に利用者を寝かせて、どうにか貼らせた」なんていう話をよく耳にした。
しかし実際は笑い話でもなんでもなく、場合によっては訴訟にすら発展するケースもある。
制度と現実とが乖離している現状を解決する意味に加えて、介護職たちが制度的裏づけをもとに堂々と介護ができるようになるためにも、こうした上級的資格の創設は必要かもしれない。
とはいえ、資格を創設し、業務内容を明確に区分けすることで、現場では新たな混乱も生じる可能性もある。ある意味、これまで以上に質的量的人材が必要となるだろう。
また、単に資格を創設するだけではなく、それにみあった労働条件を整える必要があることはいうまでもない。
長期的な面で人材不足を解消する一助になることを期待したい。
療養介護士のほか、介護報酬のアップや事業所ごとの賃金体系の透明化など、介護職の労働環境を改善させるような案が含まれている。
専門サイト「ケアマネジメントオンライン」ではわかりやすく説明されている。興味のある方は是非読んでいただきたい。
厚労省が新しい資格「療養介護士」を提案!――第6回安心と希望の介護ビジョン会議(ケアマネジメントオンライン)



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みるくさんのコメント、頷けます。
介護職は業務独占が出来ない基礎学力の決定的な欠如があると思います。
それは養成過程のカリキュラムが十分でないのと、マンパワー重視の介護職ときう枠
が大きすぎたのが背景にあると思います。
ただ、家族でも出来るコトと他人が”仕事”として提供する出来るコトとは本質的には別であるべきかと思います。
一緒にすると事故やトラブルがあったときに介護職を守ることができません。
基礎学力があるという質の保証は必要であり、その点を踏まえて新たな資格を創設しようという視点は大変面白いのではないでしょうか。少なくとも、准介護福祉士なるものよりは専門性も明確でその可能性に期待できます。
大変貴重なご意見ありがとうございました。レスが遅くなり申し訳ありません。
おっしゃるとおり、資格を取るのが大変なのに比べて、賃金を中心とした労働条件はよくないようですね。今回の介護報酬改定で、そうした面も盛り込まれるとよいのですが。
また、資格商法というとアレですが、とにかく資格を作ってグレー部分をどうにかしようというのも、ちょっと悠長すぎるかもしれないと思いなおしました。
毎日の介護の中で、そうした矛盾を吸収せざるを得ない現場は、資格をとっている場合じゃないですね。
そして、ケアワーカーヒカルさんのご指摘のように、そもそもの介護職の成り立ちや現状を考えると、場当たり的な資格創設では、介護の底上げができないように思いました。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。