県は特別養護老人ホームやグループホームなど、県内の介護保険施設を対象とした「身体拘束廃止に関する調査」の07年度結果を公表した。身体拘束を行っていると回答した事業所は33・8%で、調査が始まった01年度の72・8%の半分以下に減少した。しかし、身体拘束の廃止が難しい理由として施設管理者の約3分の1が「職員数が少ない」と回答
さて、何かと意見のわかれる身体拘束だが、原則として禁止されているし、身体拘束することでの法的責任も発生する。つまり訴訟リスクがあるのだ(PDFファイル)。
身体拘束をなくせない最大の理由は職員が少ないことだそうだ。
果たして単純に「量」の問題なのだろうか。私は「質」にも問題があるように思える。少ない職員でどうにかやりくりしながら身体拘束をなくしたケースも見聞きしたことがある。
また、この記事にもあるように、身体拘束をなくせない2番目の理由に「身体拘束以外の介護方法が分からない」が挙げられている。
様々な事例や資料を見る限り、緊急時を除いてほとんどのケースで身体拘束に替わる介護・ケア方法はあるようだ。そうした技術・情報を得られていないのではないだろうか。
といっても、介護サービス事業者や施設ごとに介護の質や労働状況が異なるのは当然のこと。こうした調査後に、施設・ヘルパー向けの研修会を開いたり、情報提供するなどフォローが大事ではないだろうか。








